東京地方裁判所 平成12年(ミ)13号 決定 2000年6月30日
別紙当事者目録<略>のとおり
主文
一 申立人株式会社ライフについて更生手続を開始する。
二 管財人に次の者を選任する。
神奈川県鎌倉市<略> 下河邊和彦
三 更生債権及び更生担保権の届出期間等は、次のとおりである。
1 更生債権及び更生担保権の届出期間
平成一二年八月一五日まで
2 第一回関係人集会の期日
平成一二年七月一八日午後二時
3 更生債権及び更生担保権の調査の期日
平成一二年九月一一日午後二時
四 更生計画案の提出の期間は、次のとおりである。
1 管財人が更生計画案を提出すべき期間
平成一二年一二月三一日まで
2 申立人、届出をした更生債権者若しくは更生担保権者又は株主が更生計画案を提出することができる期間
平成一二年一一月三〇日まで
五 管財人は、会社更生法に定めるもののほか、次の行為をしなければならない。
1 毎月、更生会社の業務及び財産の管理状況について報告書並びに貸借対照表及び損益計算書を作成し、翌月末日までに、報告書に貸借対照表及び損益計算書の謄本を添付して、裁判所に提出すること。
2 会社更生法一七八条二項の財産目録及び貸借対照表を遅くとも第一回の関係人集会の期日までに作成して、その謄本を裁判所に提出すること。
3 会社更生法一八〇条の規定による報告を第一回の関係人集会の期日までに裁判所に書面で提出すること。
4 更生計画案作成の時における財産目録及び貸借対照表並びに更生手続開始後の損益計算書を作成して、これらの謄本を更生計画案に添付すること。
六 管財人は、次の行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。ただし、総合あっせん、個品あっせん、信用保証及び融資の業務(融資については五〇〇万円以内のものに限る。)を行うために必要な行為(以下、「日常取引」という。)については、この限りでない。
1 会社財産の処分(所有権の移転、担保権の設定、賃貸その他一切の処分を含む。)
2 財産の譲受
3 借財(借入残高金一〇〇〇億円を限度とする日常取引のための借財、支払のための手形・小切手の振出及び商業手形の裏書譲渡を除く。)及び保証
4 会社更生法一〇三条の規定による契約の解除
5 訴えの提起(訴額が金五〇〇万円を超えるものに限る。)
6 和解及び仲裁契約
7 権利の放棄(日常取引に関しては、放棄額三〇〇万円を超えるものに限る。)
8 共益債権(日常取引及び雇用関係によって生ずるものを除く。)及び取戻権の承認
9 会社更生法一六一条の二の規定による留置権の消滅請求その他更生担保権にかかる担保の変換(更新された火災保険契約上の火災保険請求権に対する担保変換としての質権の設定を除く。)
理由
証拠によれば、申立人は、事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないことが認められ、また、本件においては、更生手続を開始するについて障害となる事由があるとは認められない。
よって、本件申立ては理由があるので主文第一項のとおり決定し、併せて会社更生法四六条、五四条、一七八条二項、一八〇条、一八一条、一八九条一項及び一九〇条一項の規定に基づき、主文第二項から第六項までのとおり決定する。
(裁判長裁判官 菅原雄二 裁判官 小林久起 石垣陽介)
(別紙)当事者目録<略>